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法廷メモ訴訟

法廷メモ訴訟とは、法廷でのメモが不許可となったことは

知る権利(憲法21条)や裁判の公開(憲法28条と82条)の侵害であるとの主張から

国家賠償法に基づく損害賠償を求めた裁判。

1989年3月8日、最高裁大法廷(矢口洪一裁判長)は法廷内メモを原則自由とする画期的な判決を言い渡した。

法廷傍聴メモ訴訟、あるいは原告の名前をとってレペタ事件、レペタ訴訟とも呼ばれる。

法廷メモは原則自由と報じる産経新聞記事
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